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e-Rad登録に関する基準


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e-Rad登録に関する基準について

本学において、「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」に研究者登録する際の取扱いについて、以下のとおり定めます。


1.研究者登録ができる者は、以下の(1)から(6)に該当する者であって、研究を職務として採用された者とする。ただし、(3)から(6)に該当する者については、受入教員の同意を要する。

(1)静岡県立大学学則第11条に定める学長、副学長、教授、准教授、講師、助教
(2)静岡県立大学特任教員に関する規則第1条に定める特任教員
(3)静岡県立大学客員教授等選考規程第2条に定める客員教授、客員准教授、客員講師及び客員助教
(4)静岡県立大学客員共同研究員規程第2条第2号に定める客員共同研究員
(5)有期雇用職員身分等取扱要綱に定める研究支援者
(6)非常勤職員身分等取扱要綱に定める研究等補助員

なお、職務内容に関しては、経営人事室(内線5207)にお問い合わせください。

問合せ先

事務局 地域?産学連携推進室054-264-5124(内線5124)
e-mail:renkei@u-shizuoka-ken.ac.jp

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